産業財産権

【イラストで解説】#05 産業財産権登録の要件【知財検定®の独学にもおすすめ!】

保護対象はわかったけど、対象の全てが登録されるの?
どうせ、小難しい要件とかあるんでしょ?

こんなことをお考えの方々へ。

この記事では、これらの気持ちをスッキリさせるために、産業財産権登録の要件を、イラストを使いながら簡単に整理しています。

産業財産権登録の要件を整理したい方は、是非一度、ご覧ください!

なお、小難しい要件、あります!!w

イラストで見る「産業財産権登録の要件」

早速ですが、まずは、イラストをお楽しみください!
(楽しんだ方が、記憶に残るかもしれませんw)

なお、全てのイラストが一覧できる頁が、Twitter上にあります!
要すれば、そちらもご覧ください!

イラストの解説等

ここでは、

  • 先のイラストの解説と、
  • 先のイラストのみでは不足している情報の補足、

をしていきます!

解説ですが、イラストを見ながらの方が整理しやすいと思うので、
別のタブや他の機器でイラスト部分を表示した上で、
解説を読み進めていただくのが良いと思います!

イラストの解説

(イラスト内のキャラクターのことを知らない方は、是非一度、「登場犬物」ページをご覧ください!
より、イラストが楽しめるようになると信じています^ ^)

このイラストでは、産業財産権登録の要件を、ざっくりと整理しています!

特許権

まず、特許権です!

特許権は、

  • 「産業」上利用可能性があること
  • 新規性があること
  • 進歩性があること

が登録の要件となっています!

産業上の利用可能性については、
次に出てくる意匠権における「工業上利用性」と比較するのが良いのかなと思っています!

意匠権の場合には、工業(製造業)に限定されているのに対し、
特許権の場合には、産業と、工業よりも広い概念になっています!

工業よりも広い概念となっていることで、特許権では、

  • 鉱業
  • 農業
  • 漁業
  • 運輸業

なども含む形になっています!

え?どんなものが、産業として利用できないかって?
それは、別の項目で整理いたします!
(ネタバレすると、例えば、医療行為等が「産業として利用できないもの」に該当します。)

次に、新規性・進歩性です!

新規性は、名前のまんまかもしれませんが、
出願された発明が、従来技術と比較して、新しいこと、
を意味しています!
(技術ではないですが、意匠権も、同じ考えになります!)

つまりは、従来技術と同じ発明の場合には、登録されないということになります!
例えば、イラストでは、スマホの電波強度が、従来技術のものよりも強いということで、新規性有りと判断されています!

うん、分かりやすい!

ただ、登録されるためには、新規性だけでなく、進歩性も満たさないといけません!

進歩性は、
出願された発明が、従来技術から容易に発明できないこと、
を意味しています!

例えば、イラストでは、従来技術のスマホの電波強度を、ちょっと強くするのは容易であるとして、進歩性が否定されています!
つまりは、このイラスト内のスマホは、登録要件を満たさないということになります…><

どうでしょう?
なんとなく、登録要件について分かっていただけたら嬉しく思います!

意匠権

意匠権は、

  • 「工業」上利用性があること
  • 新規性があること
  • 創作非容易性があること

が登録の要件となっています!

工業上利用性、新規性については、特許権のところでお話した通りです!
創作非容易性については、特許権でいうと進歩性に近い概念かなと考えています!

創作非容易性は、従来の形状等から容易に創作できないこと、を意味しています!
例えば、イラストでは、従来の形状を寄せ集めたり・置換したりしても、出願された意匠と同じものにならないとして、創作非容易性が肯定されています!

商標権

商標権は、

  • 使用する意思があること
  • 自他商品等識別力があること
  • 不登録事由がないこと

が登録の要件となっています!

ちょっと、特許権・意匠権と毛色が違いますね><

使用する意思があることについてですが、
これは、使用する見込みがない商標は、登録することができないことを意味しています!

ただ、現に商標を使用している必要はなく、「使用する意思」があれば、登録することができます!

自他商品等識別力があることについてですが、
例えば、
桃(商品)に対する「モモ」という商標
のような、その商品の普通名称を表示するマークのみからなる商標は、
自他商品等識別力がないと判断され、登録することができません><

他にも、自他商品等識別力を満たさない例がありますが、
それは、追って整理
したいと思っています!

不登録事由がないことについてですが、
例えば、
国旗と同一の商標
のようなものが、不登録事由として挙げられます!
このような商標は、登録することができません><

他にも、不登録事由がない例がありますが、
それは、追って整理
したいと思っています!

産業財産権登録の要件をより詳しく

ここでは、産業財産権登録の要件を、もう少し細かく見ていきます!

(先にも少し話が出ましたが、)
特許権において、産業として利用できないものと、
特許権・意匠権において、新規性を有しないもの
についてを、以下の資料に整理しました!

また、
特許権において、新規性・進歩性の判断がされるタイミングを、
以下の資料にて整理しました!

他にも、
新規性・進歩性等を満たしていても保護対象とならないケース(公序良俗に反するもの)、
新規性を失っても救済されるケース(新規性喪失の例外)、
についても、整理しています!

少々、細かい内容になりますが、
産業財産権の登録要件について、イメージが少しでも膨らんだら嬉しい限りです!

ポイント整理

  • 追って追記します!

過去問

(追って追記します!)

関連リンク

最後に

↓次は、「先行技術調査」を整理しましょう!↓
【イラストで解説】#06 先行技術調査【知財検定®の独学にもおすすめ!】この記事では、先行技術調査を、イラストを使いながら簡単に整理しています。先行技術調査を整理したい方は、是非一度、ご覧ください!...

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