こんなことをお考えの方々へ。
この記事では、これらの気持ちをスッキリさせるために、産業財産権登録の要件を、イラストを使いながら簡単に整理しています。
産業財産権登録の要件を整理したい方は、是非一度、ご覧ください!
なお、小難しい要件、あります!!w
イラストで見る「産業財産権登録の要件」
早速ですが、まずは、イラストをお楽しみください!
(楽しんだ方が、記憶に残るかもしれませんw)
なお、全てのイラストが一覧できる頁が、Twitter上にあります!
要すれば、そちらもご覧ください!
知的財産管理技能検定®で扱う法律は、主に、
✅特許法
✅実用新案法
✅意匠法
✅商標法
✅著作権法
✅不正競争防止法
✅種苗法
✅地理的表示(GI)に関する法律
です🐶これらがざっくりと整理できるように、
図解(全30枚)を作成していますので、
どうぞご活用ください🐶https://t.co/1iwYFIvufn pic.twitter.com/xIPOTyMXDg— おっさん🐶特許技術者 (@ossan_tokkyo) November 11, 2021
イラストの解説等
ここでは、
- 先のイラストの解説と、
- 先のイラストのみでは不足している情報の補足、
をしていきます!
解説ですが、イラストを見ながらの方が整理しやすいと思うので、
別のタブや他の機器でイラスト部分を表示した上で、
解説を読み進めていただくのが良いと思います!
イラストの解説
(イラスト内のキャラクターのことを知らない方は、是非一度、「登場犬物」ページをご覧ください!
より、イラストが楽しめるようになると信じています^ ^)
このイラストでは、産業財産権登録の要件を、ざっくりと整理しています!
特許権
まず、特許権です!
特許権は、
- 「産業」上利用可能性があること
- 新規性があること
- 進歩性があること
が登録の要件となっています!
産業上の利用可能性については、
次に出てくる意匠権における「工業上利用性」と比較するのが良いのかなと思っています!
意匠権の場合には、工業(製造業)に限定されているのに対し、
特許権の場合には、産業と、工業よりも広い概念になっています!
工業よりも広い概念となっていることで、特許権では、
- 鉱業
- 農業
- 漁業
- 運輸業
なども含む形になっています!
え?どんなものが、産業として利用できないかって?
それは、別の項目で整理いたします!
(ネタバレすると、例えば、医療行為等が「産業として利用できないもの」に該当します。)
次に、新規性・進歩性です!
新規性は、名前のまんまかもしれませんが、
出願された発明が、従来技術と比較して、新しいこと、
を意味しています!
(技術ではないですが、意匠権も、同じ考えになります!)
つまりは、従来技術と同じ発明の場合には、登録されないということになります!
例えば、イラストでは、スマホの電波強度が、従来技術のものよりも強いということで、新規性有りと判断されています!
うん、分かりやすい!
ただ、登録されるためには、新規性だけでなく、進歩性も満たさないといけません!
進歩性は、
出願された発明が、従来技術から容易に発明できないこと、
を意味しています!
例えば、イラストでは、従来技術のスマホの電波強度を、ちょっと強くするのは容易であるとして、進歩性が否定されています!
つまりは、このイラスト内のスマホは、登録要件を満たさないということになります…><
どうでしょう?
なんとなく、登録要件について分かっていただけたら嬉しく思います!
意匠権
意匠権は、
- 「工業」上利用性があること
- 新規性があること
- 創作非容易性があること
が登録の要件となっています!
工業上利用性、新規性については、特許権のところでお話した通りです!
創作非容易性については、特許権でいうと進歩性に近い概念かなと考えています!
創作非容易性は、従来の形状等から容易に創作できないこと、を意味しています!
例えば、イラストでは、従来の形状を寄せ集めたり・置換したりしても、出願された意匠と同じものにならないとして、創作非容易性が肯定されています!
商標権
商標権は、
- 使用する意思があること
- 自他商品等識別力があること
- 不登録事由がないこと
が登録の要件となっています!
ちょっと、特許権・意匠権と毛色が違いますね><
使用する意思があることについてですが、
これは、使用する見込みがない商標は、登録することができないことを意味しています!
ただ、現に商標を使用している必要はなく、「使用する意思」があれば、登録することができます!
自他商品等識別力があることについてですが、
例えば、
桃(商品)に対する「モモ」という商標
のような、その商品の普通名称を表示するマークのみからなる商標は、
自他商品等識別力がないと判断され、登録することができません><
他にも、自他商品等識別力を満たさない例がありますが、
それは、追って整理したいと思っています!
不登録事由がないことについてですが、
例えば、
国旗と同一の商標
のようなものが、不登録事由として挙げられます!
このような商標は、登録することができません><
他にも、不登録事由がない例がありますが、
それは、追って整理したいと思っています!
産業財産権登録の要件をより詳しく
ここでは、産業財産権登録の要件を、もう少し細かく見ていきます!
(先にも少し話が出ましたが、)
特許権において、産業として利用できないものと、
特許権・意匠権において、新規性を有しないもの
についてを、以下の資料に整理しました!
また、
特許権において、新規性・進歩性の判断がされるタイミングを、
以下の資料にて整理しました!
他にも、
新規性・進歩性等を満たしていても保護対象とならないケース(公序良俗に反するもの)、
新規性を失っても救済されるケース(新規性喪失の例外)、
についても、整理しています!
少々、細かい内容になりますが、
産業財産権の登録要件について、イメージが少しでも膨らんだら嬉しい限りです!
ポイント整理
- 追って追記します!
過去問
(追って追記します!)
関連リンク
知的財産権を図解する #知財でお絵描き の参考資料をまとめました🐶
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— おっさん🐶特許技術者 (@ossan_tokkyo) November 12, 2021
最後に
もし何か気になることや知りたいことなどがございましたら、
・コメント、
・お問い合わせフォーム、若しくは、
・twitterFollow @ossan_tokkyo
にて、ご連絡いただければ幸いでございます。
可能な範囲で対応させていただきます!